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[更新日]2024/03/29 69 -
インボイス制度の意味とは

インボイス制度が開始してからは、請求書をインボイスの形式にしていないと仕入税額控除を受けられなくなります。仕入税額控除とは、売上時に受け取った消費税額から仕入時に支払った消費税額を差し引いて納税をすることです。インボイス対応していない請求書の支払いは消費税額を差し引けないため、その分消費税の負担が大きくなります。

インボイス制度とはいったい何?

インボイス制度は消費税の仕入税額控除を受けるための新しい制度になります。

インボイス制度導入の目的は取引の正確な消費税額と消費税率を把握することです。2019年10月より消費税の軽減税率制度が始まり、仕入税額の中に8%と10%のものが混在するようになりました。

正しい消費税額の算定のために、商品ごとの価格と適用される税率が記載された書類の保存が必要になったのです。また、この書類の保存により消費税率を偽って申告する不正や、適用税率を間違えることを防ぐことができます。請求書がインボイスと認められるためには、以下7つの項目を記載する必要があります。

税務マスター
税務マスター
1. 発行者の氏名または名称
2. 登録番号
3. 取引年月日
4. 取引の内容(軽減税率の対象品目である旨)
5. 税率ごとに区分して合計した対価の額および適用税率
6. 税率ごとに区分した消費税額等
7. 受領者の氏名または名称

このインボイスの記載を確認することにより、軽減税率の適用内容を明確に把握することができます。

いつからインボイス制度が始まる?

インボイス制度の開始は2023年10月1日からです。この開始日までにインボイス制度の登録をしたい場合、2023年9月30日までの登録申請が必要です。

インボイスの登録事業者になるためには消費税の課税事業者である必要があり、課税事業者で無い方は“課税選択届出書”の提出が必要になります。

しかし、インボイス制度導入の経過措置として登録日が2023年10月1日から2029年9月30日の間にある場合は、課税選択届出書の提出を省略することができます。

インボイスの登録事業者になった場合、次の2点が義務付けられます。

・取引先が求めたらインボイスを発行する
・交付したインボイスの写しを保存しておく

インボイス制度に登録するために必要な要件は?

インボイス制度に登録するためには消費税の課税事業者である必要があり、免税事業者は登録できません。

課税事業者とは消費税の申告・納付義務がある事業者のことをさします。

一方で免税事業者とは、消費税の課税期間に係る基準期間(前々年度)において課税売上高が1,000万円に満たない事業者のことをさし、消費税の納税が免除されています。

個人事業主や小規模事業者で消費税の納税をしていない方は免税事業者になります。

免税事業者がインボイス制度に登録する場合、課税選択届出書を提出して課税事業者になる必要があります。

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